許可取消原因の内訳(2013年7月12日~7月26日分)

毎月自主開催している「廃棄物法務勉強会」の定例会資料として、各地の行政処分から廃棄物処理法のリスクを学ぶ資料を作成しています。

許可取消処分の内訳を整理した方がわかりやすいのではと思い、簡単な表にまとめてみました。

2013年7月は、14日間で12件の許可取消処分がありました。

破産手続きの開始、あるいは破産者で復権を得ていないという理由の取消が4件
野外焼却(野焼き)で罰せられたことによる取消が3件と、大変多い件数となっています。

経営の行き詰まりによる破産の場合は仕方がありませんが、
野外焼却という普通の人でも最近はなかなかしない法律違反で、プロフェッショナルの処理業者の許可が取消されることが多いというのは大変嘆かわしい事態です。

もっとも、そのような杜撰な処理業者は、廃棄物処理業を本業とする企業ではなく、その他の事業に付随する許可として廃棄物処理業の許可を取得した事業者がほとんどです。

いわゆる「なんちゃって廃棄物処理業者」が勝手に法律違反を起こし、強制退場させられているにすぎないとも言えます。

最近の傾向として、野外焼却と破産による許可取消が急増していますので、
零細廃棄物処理業者の中では、急速に市場淘汰が進んでいるのかもしれません。

その他、改善命令違反で法人の許可が取消され、その法人の代表取締役が個人事業として取得していた個人名義の許可も取消される(連鎖取消)という珍しいケースもありました。

個人名を明らかにして当ブログで事件の概要を説明するのも気の毒ですので、具体的な出典をここでは明かしませんが、
行政が公開している情報ですので、誰でもアクセス可能な一次情報でもあります。

改善命令違反は廃棄物処理法第26条の罰則対象となり、連鎖取消の対象になることだけは指摘しておきます。

「廃棄物法務勉強会」では、毎月このようなディープな事例と知識の整理を行っています。
参加するには年会費が必要ですが、興味がある方はお問い合わせください。

当初は勉強会のHPを作ろうかと思っていましたが、内部の情報を外に発信する意味がないので、当分の間は秘密主義のままで行こうと思っています(笑)。

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