畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。 答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げ…

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