廃棄物処理法の罰則(第29条 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第29条は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第29条違反の対象となるのは、 欠格要件に該当する事態になったにもかかわらず、それを届け出なかった者又は虚偽の届出をした者 …

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