年末年始にこそ気を付けたい欠格要件その2(自動車運転過失致死傷罪)
平成19年の刑法改正により、自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)が創設されました。
自動車運転過失致死傷罪の怖い点は、事故の寸前まで普通の生活をしていた人が、一瞬の不注意によって突然犯罪者になってしまうということです。
法務省の犯罪白書によると、平成22年の自動車運転過失致死傷罪の認知件数は685,120件ですので、平均すると、46秒に1件の割合で自動車運転過失致死傷罪の対象となる事故が発生していることになります。
平成20年以降毎年認知件数は毎年減少し続けていますが、それでも1年で685,120件という非常に高い頻度で発生しています。
自動車運転過失致死傷罪の場合、良くて執行猶予付き、悪ければ初犯でも懲役刑があり得るという重い刑事罰です。
自動車運転過失致死傷罪は個人的な犯罪であるためか、特に執行猶予付き判決になったような場合に、欠格要件に該当していることを忘れそのまま許可申請に臨み、行政の調査の結果欠格要件者であることが判明し、すべての自治体の許可が取消されるというケースが増えています。
禁錮または懲役刑に処せられると、原因がどんな犯罪であろうとも、すべて産業廃棄物処理業の欠格者となってしまいます。執行猶予付き判決を得られたとしても、執行猶予期間中は依然として欠格者のままです。
そのため、禁錮刑や懲役刑が科された時点で産業廃棄物処理企業の役員だった場合、その人が役員を務める会社の業許可はすべて取消されます。
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2012年12月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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