産業廃棄物処理責任者の設置基準(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問11 廃棄物処理法第2条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚でいが、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
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2010年4月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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