昭和59年5月7日付環地計11号 「近畿圏における産業廃棄物の広域処理の適正な推進について」

【近畿圏における産業廃棄物の広域処理の適正な推進について】

公布日:昭和59年5月7日
環地計11号

(厚生省環境衛生局水道環境部地域計画室長から近畿圏各府県各政令市産業廃棄物処理担当部(局)長あて)
廃棄物の広域処理の推進については、一般廃棄物について、既に昭和五八年一二月二七日付け環地計第一九号水道環境部地域計画室長通知により、近畿圏各府県宛、管下市町村の指導をお願いしているところであるが、今般、近畿圏における産業廃棄物の広域処理の適正かつ円滑な推進を図るため、左記のとおり留意事項を定めたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 適正処理の推進
管内の産業廃棄物の適正処理については、大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「大阪湾センター」という。)の広域処理事業の開始を契機として、その一層の推進に努めること。

2 減量化・資源化の推進
管内の産業廃棄物の減量化・資源化については、大阪湾センターの広域処理事業が、圏域における廃棄物の減量化・資源化の推進とともに行われるものであることを踏まえ、事業者及び産業廃棄物処理業者に対する指導等によりその一層の推進に努めること。

3 産業廃棄物処理計画における広域処理事業の位置付け
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一一条に定める産業廃棄物に関する処理計画の見直しに当たっては、大阪湾センターの広域処理事業を含めて計画の検討を行うこと。

4 関係機関等との連絡調整
大阪湾センターの広域処理事業に関し、関係府県、関係政令市及び大阪湾センター等の関係機関並びに事業者、産業廃棄物処理業者との連絡調整が、円滑に進められるよう努めること。

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