有価物に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
1 第2条関係(廃棄物の定義及び種類)
問1 10%の銅を含むレンガくずを有償で売買しているが、レンガくずだけを廃棄物と考えられるか。
答 総体としてレンガくずは有価物である。
※解説
レンガくずの再生利用方法がわからないため、結論だけを見て、「10%有価物が含まれるから総体有価物なのだ」と思い込むのは危険です。
実際問題として、銅の価格変動によっては、有価物ではなく、0円で引取り、すなわち廃棄物に転じる可能性が高いので、本来は一問一答で即断できる内容ではありません。
昭和54年当時の行政の牧歌的?な雰囲気を味わっていただくために掲載しました。
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2010年10月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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