医療機関から発生する廃棄物に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問18 病院から排出される注射器等のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類は産業廃棄物と解して差し支えないか。
答 お見込みのとおり。

※解説 

昭和54年当時は「感染性廃棄物」という概念が無かったため非常に簡潔に書かれていますが、もちろん現在では、感染性廃棄物として適切に処分しなければなりません。

当時はこのように産業廃棄物の一種として扱われていましたので、方々の敷地で注射器の針などがそのまま埋められていました。

その時に埋められた廃棄物が現在になって出土し、「不法投棄だ」と騒がれることが多いわけですが、
厳密に言うと、この時代に埋められた注射器の針などは合法的に埋められたものなので、不法投棄ではありません。

疑義解釈そのものよりも、時代の生の雰囲気を知ることができるという意味で価値のある記録です。

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