木くずに関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

現在は公開されていませんが、解釈基準自体は有効な疑義解釈をご紹介しています。

問19 船舶から輸入木材を陸揚げする際に、船舶の側面から海面に直接木材を放出し引き揚げる方式がとられる。この場合、海面に浮遊する木くずを集めて処理することとなるが、これは産業廃棄物か。
答 輸入木材の卸売業に係るものであれば、陸揚げの時点で産業廃棄物たる木くずに該当することになる。

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