量刑の相場

産経ニュース 廃棄物無許可処分の経営者に懲役1年求刑 奈良 より記事を転載します。

 橿原市で9~10月、処分業の許可を受けずに自社の焼却施設で一般廃棄物の紙類を処分したとして、廃棄物処理法違反罪に問われた同市慈明寺町の「関西清掃社」経営の被告(71)の初公判が6日、奈良地裁(今井輝幸裁判官)であり、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 検察側は論告で「安易な犯行で、以前から行われている行政の指導などを意に介さず、悪質」として、懲役1年、罰金100万円を求刑し、弁護側は「今後は処理業を行わないと深く反省している」として寛大な処分を求め即日結審した。

一般廃棄物の無許可営業に当たる罪で裁かれているわけですが、
廃棄物処理業の無許可営業は、廃棄物処理法第25条により、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」となっています。

懲役1年が求刑されていますが、懲役刑についてはおそらく執行猶予になると思われます。

罰金100万円が重いペナルティであることは事実ですが、
無許可営業した場合でも、現実の罰はこの程度です。

不法投棄などの両罰規定の改正で、
法人に対する罰金の上限が3億円にまでなりましたが、
事実上、3億円の罰金を払えるケースはほぼありませんので、
罰則は抑止力を伴わない「抜かずの宝刀」になっている面があります。

今後は行政規制と刑事法制度のすりあわせをし、現実的なペナルティを科す方法を考える必要がありそうです。

それがもっとも難しいんですけどね。

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