金属の研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問21 金属の研磨工程から排出される研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 金属くずに該当する。ただし、粉末状、又はでい状を呈し、金属としてとらえることが困難な場合には汚でいに該当する。
※解説
粉末状だと汚泥と解釈すると書かれていますが、金属100%の粉末の場合は、汚泥ではなく金属くずとして扱うことが可能と考えられます。
粉末状の廃棄物はすべて汚泥になるわけではありませんので、そこにはご注意ください。
泥状のもので、他の産業廃棄物の定義にあてはまらないものは汚泥になります。
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2012年1月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈