ペットの死体処理(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問28 動物霊園事業として愛がん動物の死体を処理する場合廃棄物処理業の許可を要するか。
答 愛がん動物の死体の埋葬、供養等を行う場合、当該死体は廃棄物には該当せず、したがって廃棄物処理業の許可を要しない。
今回ご紹介するのは比較的メジャーな疑義解釈です。
元々の通知は 昭和52年8月3日付環計第78号 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について になります。
数年前に埼玉県で、ペットの死体処理を請負った業者が山中に不法投棄する事件がありました。
その事件をきっかけにして、ペットの死体処理を許可制にしようという議論が起こりましたが、現在に至るも法制化はされていません。
この疑義解釈の重要な点は、「埋葬、供養等を行う場合」という限定がなされていることです。
動物霊園のように、最初からペットの供養を目的とした施設の場合は、この疑義解釈の内容がそのまま適用できます。
しかし、車に焼却炉を搭載し、車を移動させながら死体を処分する行為の場合はどうでしょうか?
焼却した後に供養が必ず付随する場合なら問題はないと言えそうです。
しかし、焼却を依頼する一般国民からすると、相手が動物霊園でもない限り、焼却後の処分方法を確認するのは事実上困難です。
山に焼却灰を捨てるような行為は当然違法です。
そのため、動物霊園等に埋葬する前提での処分でない限りは、廃棄物処理法の原則どおり一般廃棄物処理業の許可が必要となります。
現実的な問題としては、ペットの死体処理は、得体のしれない零細業者よりも、市町村に処理料金を払って燃やしてもらうのが一番安心です。
「遺灰を返してほしい」という欲求がないのであれば、市町村で燃やしてもらうのが一番です。
大部分の市町村では、生ごみ等とは別にペットの死体を燃やしてくれますので。
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2012年4月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈