一般廃棄物か産業廃棄物かの判断基準 Vol.1

廃棄物管理実務において根本的に重要なのは、「一般廃棄物と産業廃棄物の区別」です。

ここで間違うと、廃棄物処理の手順がまったく変わってくるからです。

委託契約書やマニフェストの手順の理解も非常に重要ですが、一般廃棄物と産業廃棄物の区別はそれ以上に重要です。

1回で判断基準のすべてを解説するのも可能なのですが、じっくりとシリーズ化して連載していきます。

まず一番最初の基準からです。

それは
事業活動に伴って発生した廃棄物か否か」です。

事業活動に伴わずに発生した廃棄物は、すべて「(生活系)一般廃棄物」となり、産業廃棄物にはなりません。

しかし、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、物によっては産業廃棄物ではなく、一般廃棄物になることがあります。
このあたりの解説は次回行います。

今回は、「事業活動」について解説しておきます。

「事業活動」とは、工場などの操業行為のみを指すのではありません。

活動の営利性とは無関係に、組織や団体の活動として行われるものは事業活動に該当します。

10年ほど前、「高校の野球部が廃棄する金属バットは事業活動で発生したものなので、産業廃棄物として処理せよ」という解釈が環境省から示されたことがあります。

また、事業活動の規模の大小も問題になりません。

商店街の飲食店で自宅兼店舗で営業しているような場合、普通の生活系一般廃棄物と同種の廃棄物しか出ないとしても、
厳密には、飲食店という事業活動で発生した廃棄物の中には、産業廃棄物が含まれてきます。

あまり例外ばかりを解説すると、逆に混乱を与えるかもしれませんので、
今回のまとめとして、第1のポイントを再掲します。

今日のポイント

事業活動に伴って発生した廃棄物か否か

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コメント

  1. 織本栄一 より:

    インターネットサイト・廃棄物の実務を読ませていただきました。
    廃棄物処理法などでは、産業廃棄物の定義に関わる事業活動について、明確に定義されていないようですが、あえて定義しないということなのでしょうか?
    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ、有り難く存じます。

  2. 尾上雅典 より:

    コメントいただき、ありがとうございます。

    事業性につきましては、一般的にかなり広い意味でとらえられており、「営利性は必要ない」ということが通念的解釈となっております。

    通知レベルの解釈基準ではありますが。


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