医療機関が排出する人の内臓(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説
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少しギョッとする表現ですが、れっきとした公文書の一部です。
問38 医療機関が排出する人の手足、内臓を処理料金をとって処理する者には、一般廃棄物処理業の許可が必要と解するがどうか。
答 お見込みのとおり。
特別管理廃棄物制度ができる前の通知ですので、現在の実態には少し合わない部分がありますが、根本的な解釈としては、この疑義解釈が適用される場面もあります。
たしかに、ガン手術で臓器や人体の一部を摘出、あるいは切断することがありますが、
それがどう処理されているかを、今まであまり考えたことがありませんでした。
摘出された臓器の一部などは、感染性廃棄物として処理されることが多いようです。
※追記 切断された四肢などは、斎場で火葬されることが大半とご教示いただきました。
ご教示ありがとうございました。
ちなみに、現行法制度では、
感染性一般廃棄物は、感染性産業廃棄物処分業者が感染性産業廃棄物と一緒に処分可能となっています。
そのため、感染性廃棄物の場合は、一般廃棄物か産業廃棄物かを悩む必要はなく、実質的には、感染性(産業)廃棄物として処理ルートが一本化されています。
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2012年8月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈