残飯が有価物と考えられるケース(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
かなり古い疑義解釈ですので、豚肉を少量提供すれば、残飯を無制限に回収できるわけではありませんので、誤解や曲解をしないようにお願いします。
問40 養豚業者が飲食店等から残飯を豚肉と交換で受け取り、これを全て飼料にしている。当該養豚業者は、一般廃棄物処理業の許可が必要か。
答 当該豚肉が当該残飯の対価的性格を有していると認められる場合にあっては、当該残飯は有価物であり、照合に係る者については、許可不要である。
現在は、養豚農家では餌の品質管理を厳重に行っていますので、何が入っているかわからない残飯については、あまり歓迎されないと聞きます。
昭和54(1979)年当時は、まだまだ養豚場が多かった時代ですので、残飯を餌として使うニーズが養豚農家の一部にあったのかもしれません。
しかし、実際に回収する場面を考えると、
残飯の場合は月1回だけまとめて回収という方法が不可能ですので、ほぼ毎日回収ということになります。
毎日毎日豚肉のパックを提供していては、養豚農家の負担も大きなものになりますので、現実的にはこのような交換スキームは成立しなさそうです。
自治体がこのような質問をした背景を裏読みすると、
残飯の回収は毎日だが、豚肉の提供は月1回の形式的なもの
という脱法的なスキームだったのではないかと思われます。
通知や疑義解釈を額面通りに受け取る危険性を知っていただくために、あえて使えない疑義解釈のご紹介をしました。
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2012年9月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈