欠格要件に関して執行猶予期間経過後の取扱い(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問42 法第7条第4号イの規定は、刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなくして執行猶予の期間を経過した者にも適用があるものと解するがどうか。
答 照会に係る者は、法第7条第2項第4号イの規定に該当しない。
昭和54年当時の法律に基づく疑義解釈ですので、現在では条文の番号が変わっています。
現行法の第7条第2項第四号ロでは
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
と定められております。
執行猶予付きの判決も欠格要件の対象に入りますが、
「懲役2年、執行猶予1年」とされた場合、執行猶予を取消されることなく1年を経過した時点で、欠格者ではなくなります。
執行猶予期間が経過してからさらに5年経過しないといけないわけではありません。
執行猶予期間に他の刑事事件を起こさなければ、その刑の言渡し自体がなかったことになるからです。
« 風評ではなく蓋然性の問題 廃棄物の全量撤去は現実的か »
タグ
2012年9月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈