最終処分場の延命措置について(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問88 産業廃棄物の埋立処分業者が、排出事業者から埋立処分の委託を受けた産業廃棄物を埋め立てながら、一方で以前に埋め立てた産業廃棄物を最終処分場外に持ち出して、最終処分場の延命を図っている。法に照らし、問題はないか。

答 産業廃棄物の埋立処分が完了するのは、最終処分場が閉鎖された時点である。
 埋め立てられた産業廃棄物を閉鎖する以前に最終処分場から持ち出しても、当該産業廃棄物は、排出事業者から埋立処分の委託を受けた産業廃棄物であり、従って処分基準の適用を受け、当該最終処分場と同型の最終処分場に埋め立てなければならない。この際当該埋立処分業者が、持ち出した産業廃棄物の埋立処分を他人に任せると再委託禁止違反となる。

昭和54年当時からこのように明確な解釈が流布していたにもかかわらず、数年前に現役行政官の方から、同じ質問を受けました。

裏を返すと、
現在に至っても、同じようなことを考える最終処分業者や、再委託に該当すると気づかない行政官が多いということです。

委託者の承諾を得ない再委託(最終処分場の外への持ち出し)は違法な処理となりますが、
最終処分場内で掘り出した廃棄物を減容し、再度埋立て直す場合はどう扱うべきでしょうか。

最終処分場を延命させるための減容措置を、最近チラホラと聞かれるようになりました。

一般論からすると、最終処分場外に搬出していない以上、再委託には該当しないと考えられますが、
減容措置に関する中間処理業の許可が必要と思われます。

外部へ廃棄物を持ち出す代わりに、転圧と称して、最終処分場内を重機などで踏み固め、埋立場所の高さを下げる行為もあります。

自治体によっては、行政指導によって、埋立終了後に転圧で容量増加を図ることを禁止しているところもあります。

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