汚泥のコンクリート固型化施設(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問94 汚でい、水、セメントをミキサーで混練して、そのまま埋め立てる方式を行っている者がいるが、この場合のミキサーは令第7条第9号にいうコンクリート固型化施設に該当するか。
答 該当しない。
産業廃棄物処理施設たるコンクリート固型化施設とは、水銀若しくはその化合物、カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物、ひ素若しくはその化合物、シアン化合物、PCB又は有機塩素化合物の少なくとも一つを含む汚でいを有害な廃棄物の固形化に関する基準(昭和52年環境庁告示第5号)に従って、固型化することを目的とした施設をいうものである。
※解説
現行法では、汚泥のコンクリート固型化施設の正確な定義は下記のとおりとなっています。
(産業廃棄物処理施設)
廃棄物処理法施行令第七条
法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一~八の二 (略)
九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
別表第三の三 (第六条、第七条関係)
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機燐化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 弗化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
« 処理業者が吸収合併した場合の委託契約書再作成の要否 木下工務店事件 下請は処分保留で釈放 »
タグ
2013年2月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈