野焼き後に残った焼却残さを放置した場合は不法投棄に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問104 古物商が工場から有償で得た被覆電線を消防署の消防法(昭和23年法律第186号)による許可取得後、銅の部分をとり出すために、河川敷で野焼きを行い、その焼却残渣を放置している。これを燃えがらの不法投棄としてとらえ、取り締まることができるか。
答 焼却残渣は事業活動に伴って排出された産業廃棄物であり、古物商はその適正な処理を図る必要がある。したがって、まず、そのための指導を行うこととなろうが、古物商が適正な処理を行わず、放置しているような場合には、その態様によっては不法投棄としてとらえることも可能である。
※解説
昭和54年当時の疑義解釈であるため、現在では想像しにくいケースかもしれません。
この疑義解釈のポイントは、野焼き後に残った焼却残さを放置することの可否についてですので、被覆電線を野焼きすることを推奨するものではまったくありません。
現在同じような行為をすると、廃棄物の不法焼却と同視される可能性が非常に高いので、やる人はいないと思いますが。
今は、被覆と銅線を剥離する安価な機械が出回っていますので、この疑義解釈で想定しているような事業形態はほぼないものと思います。
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2013年3月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈