和歌山県古座川町が不法投棄を指示
3月8日付 読売新聞 古座川町が不法投棄
古座川町は7日、同町川口の福祉センター建設予定地で伐採した木の廃材を、町が管理する同町高瀬地区の山林に不法投棄していたと発表した。現場では13年前から同様な投棄が行われていたといい、町は、「これまでの慣例で、不適切な処理を見過ごしてしまった」としている。
発表によると、同町川口の町有地で造成工事を行うため、立ち木約100本を伐採。その際に、製材した残りの枝葉や廃材が工事の支障になるため、町が建設業者に指示して、2月1日から同19日までの間、町が管理している高瀬地区の山林に投棄した。運搬した量は約240立方メートルという。
2月26日に、山林の地権者側から「不法投棄ではないか」との訴えがあり、町は3月1日までに約114立方メートル分を撤去。その後、県からは「一般廃棄物の不法投棄に当たる」との見解が示されたという。
武田丈夫町長は「今後、このようなことがないよう襟を正したい」と話している。
地権者代表(76)は「行政がする行為と思えない。早く原状回復してもらいたい」としている。
県廃棄物指導室の担当者は「本来は住民や業者を指導する側の町が自ら不法投棄していたのは残念だ。町職員が関係法令の改正内容を理解していなかった可能性があり、再発防止に努めてほしい」としている。
れっきとした不法事件であるため、警察は事件として立件する必要があると考えています。
町が不法投棄をした木くずは、なぜ一般廃棄物に該当するのでしょうか?
それは、産業廃棄物となる木くずについては、廃棄物処理法施行令第2条第二号において、
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
と定義されているためです。
新聞報道によると、今回は土地造成のために伐採をした木くずを不法投棄したとのことですので、
工作物の新築、改築、除去には該当しません。
そのため、産業廃棄物ではない以上、一般廃棄物にしかならないという理屈です。
造成後に建築物を建てる予定であったならば、工作物の新築に伴うものとして産業廃棄物になったかもしれません。
道路を敷設する場合も、工作物の設置(新築)として、伐採木は産業廃棄物になり得ます。
単なる造成や間伐の場合は、上記の理由で産業廃棄物としては扱えないということになります。
※筆者追記
読売新聞の記事の冒頭を読むと、「福祉センター建設予定地で伐採」した木を不法投棄となっています。
もし、造成工事と建設物の設置が一連となるのであれば、一般廃棄物ではなく産業廃棄物になる可能性が高いと考えられます。
実際の工事状況が造成だけが目的だったのか、それとも建設を前提とした伐採だったのかはわかりません。
読売新聞の記事にはもう一つツッコミどころがあるのですが、それが
「町職員が関係法令の改正内容を理解していなかった」という部分。
和歌山県職員の発言が正確に引用されていない可能性が大ですが、
昭和50年代初頭ならいざ知らず、このような不法投棄は法律改正で改めて違法になったわけではなく、改正とは関係なく最初から違法でした。
記事の表現では、勉強不足のために不法投棄をしたという印象を受けますが、
そんなに軽い問題ではありません。
本来なら逮捕者が出てもおかしくない法律違反です。
« 小型家電リサイクル法施行令その他が公布されました 野焼き後に残った焼却残さを放置した場合は不法投棄に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋) »
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2013年3月8日 | コメント/トラックバック(4) | トラックバックURL |
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コメント
「読売新聞の記事にはもう一つツッコミどころがあるのですが」と同じように「MNS産経ニュースの記事もツッコミどころ満載です」
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130308/wky13030802080004-n1.htm
「一般廃棄物の不法投棄にあたると指摘した」と言っているのに、
「町外の産業廃棄物処理場に運搬する」と書いてあります。
一体どっちなんでしょうかね~?
くりん様 コメントいただきありがとうございました。
産経もかなりユニークな(?)表現をしていますね。
「産業廃棄物処分業の許可を持っていないので一般廃棄物の不法投棄に当たる」などは
かなり理解に苦しむ表現です。
和歌山県職員の発言というよりは、記者の誤解があるように思いましたが、
産経と読売の両方がおかしい表現をしているので、ひょっとすると・・・・
紀伊民報 htrp://www.agara.co.jp にもっと詳しく出ています。一度覗いてみてください。町民として腹が立ってたまりません。
たけたん様 コメントいただき、ありがとうございました。
下記の記事ですね。
http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=248737
町ではなく第三セクターが行った不法投棄事件ですが、近年逮捕事例も出ていますので、場合によっては、古座川町にも捜査の網が及ぶようになるのかもしれませんね。
ただ、行為者を特定するのが難しそうなので、立件のハードルも高そうですが・・・