「薬品会社が自社製品の廃液を回収する場合は業許可が必要か」 昭和56年3月25日付環産12号 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】

昭和56年2月17日
警察庁丁公害発16号

厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長宛 警察庁保安部公害課長照会

照会事項
化学薬品の販売者甲は、化学薬品を使用者乙に販売するに際して、使用後の廃液は再び甲において回収することとした上で販売価格は当該薬品の価額に当該廃液の処理費用相当額を加えたものとする旨の販売契約を結んでいる。
この場合、甲は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けることが必要となるか。

 

昭和56年3月25日
環産12号

警察庁保安部公害課長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長回答

昭和56年2月27日付警察庁丁公害発第16号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。

 甲が販売契約によって自らの販売した化学薬品の使用後の廃液のみを乙より回収するときは、甲の行為は排出事業者による産業廃棄物の処理として廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に規定する産業廃棄物処理業の許可を要しない。

現在では考えにくい大胆さで言い切ってしまっているところに、昭和50年代の役人のプライドと自信がうかがえます(笑)。

注意点として、この通知を含む過去の通達関係の大部分を、環境省は削除、より正確に言うならば廃止していますので、廃止された通知を無理矢理悪用されないようにお願いします。

現在は、薬品会社においては、廃液回収を下取回収として位置づけ、薬品会社の廃棄物として回収しているケースが多いと思います。

下取回収の場合であったとしても、
廃液の回収を薬品会社が行っているとは考えにくいため、ユーザーからの回収までを薬品会社自身の行為と同視できるかどうかは疑問に思えます。

そのため、廃棄物処理法に照らし合わせると、薬品会社自身が廃液の回収に臨まない限り、ユーザーから回収する事業者には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要、と考える方が妥当だと思います。

ということで、今回ご紹介する通知は、薬品会社自身がユーザーを訪問し、廃液を回収しているという前提でお読みください。

その他補足として、本通知に関して、昭和60年に近畿ブロックの自治体から厚生省に再質問した際の回答として下記のようなものがあります。

問 昭和56年3月25日付け環産第12号産業廃棄物対策室長通知により、化学薬品の販売業者甲が自ら販売した化学薬品の使用後の廃液のみを使用者乙より回収するときは甲の行為に対し、産業廃棄物処理業の許可は要しないとされているが、この使用後の廃液のみとはどの範囲を示すのかご教示願いたい。
1. 他の販売業者より購入した薬品と混合した状態のものを回収する場合
2. 金属の表面加工、あるいは各種反応に使用した薬品で、一部泥状を呈したものを含んだ状態で回収する場合
3. 有害物質で汚染されたものを回収する場合

答 本件通達については、当該廃薬品が、これを回収する販売業者の自己廃棄物であると考えられたことに基づき回答されたものと思われる。
 廃棄物を回収する業者の自己廃棄物であるとみなすに当たっては、
ア 回収業者が回収の対象となる廃棄物に係る製品の販売者であるか否か。
イ 回収したものが、適正に製品に再生され、循環利用されているか否か。
ウ 回収業者が、当該廃棄物の性状、処理方法等を熟知しており、回収業者の責任で適切に処理されるものであるか否か
等が、目安の一つとなるであろうが、本件通達に準じた取扱いを認めるか否かを判断するに当たっては、個別事例ごとに慎重かつ総合的に判断されたい。

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