地下工作物の埋め殺し(昭和57年6月14日付環産21号より)
(地下工作物の埋め殺し)
問11 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。
答 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。
ちなみに、「埋め殺し」とは拷問や死刑の執行方法ではなく、
Weblio辞書では、
掘削を行うために用いた鋼矢板などの仮設材を、工事終了後に回収しないでそのまま埋めたままにしてしまうこと。(三省堂大辞林)
という建築工事における業界用語のことです。
言うまでもなく、埋め殺しは廃棄物を地中に放置することになりますので、不法投棄に該当します。
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2013年12月19日 | コメント/トラックバック(3) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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コメント
失礼致します。
例えば、基礎部分を残して建物を解体し、跡地を駐車場にするという
建設工事を請け負う場合、当該基礎は埋め殺しとなってしまい、不法
陶器として法違反になる可能性があるということですが、「誰」が不
法行為者になるのでしょうか?
発注者でしょうか?元請施工業者でしょうか?
上野様 コメントいただき、ありがとうございました。
一義的には元請施工業者が行為者になると思われますが、
発注者自身が違法と知りながら施工業者にそのような工事を強制した場合は、発注者にも刑事責任が科される可能性はありますね。
恐れいります。
ご見解をいただき、誠にありがとうございます。
十分、参考にさせていただきます。