地方自治法第244条の「公の施設」(昭和57年6月14日付環産21号より)

(公の施設)

問77 地方公共団体の設置する産業廃棄物処理施設は、地方自治法第244条の「公の施設」に該当するか。
答 地方公共団体の設置する産業廃棄物処理施設は、地方自治法第238条第3項の行政財産であるが、さらに地方自治法第244条の「公の施設」に該当するか否かは当該施設の設置目的、利用形態等によって一概にはいえないが、通常、直接に一般住民をその利用の対象としているものではないので、多くの場合「公の施設」には該当しないと考えられる。

※解説

地方自治法第244条の条文は下記のとおりです。

(公の施設)
第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

地方公共団体が設置した産業廃棄物処理施設(例:下水道汚泥の乾燥施設)を、
住民が自由に使用する必要性はなく、
施設の維持管理のためにも不特定多数の人の利用を制限する必要があります。

そのため、地方公共団体が設置したほとんどすべての産業廃棄物処理施設は、公の施設に該当しません。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ