揮発油類を5%以上含む汚泥(平成4年8月31日付衛環245号より)
問5 揮発油類を5%以上含む汚泥は、特別管理産業廃棄物である廃油と産業廃棄物である汚泥の混合物として取り扱うことと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説
「5%以上」という数値基準が法令で定められているわけではありません。
そのため、揮発油類が4%しか含まれていない汚泥であっても、揮発油としての含有量が多い場合(汚泥総体として非常に大量な場合)は、「特別管理産業廃棄物の廃油」と「産業廃棄物の汚泥」の混合物として扱う方が適切です。
もっとも、そのような混合物になると、「特別管理産業廃棄物の廃油」と「産業廃棄物の汚泥」の両方を中間処理できる処理業者に委託しなければなりません。
そのような処理ができる業者は著しく少なくなりますので、処分費も高騰します。
それを避ける為に、揮発油類を汚泥に混合させないための措置を普通は取りますので、若干現実離れした疑義解釈となっています。
しかしながら、絶対に起こらないとも言えないケースですので、ご参考までにご紹介しておきます。
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2015年9月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈