設置許可と他法手続きの関係性(平成4年8月31日付衛環245号より)
問101 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条に基づく手続きを経た施設でなくても、改正法第15条第1項の許可を行うことができると解するがどうか。
答 お見込みのとおり。ただし、建築基準法第51条に基づく手続きが別途必要であることを申請者に周知されたい。
※解説
当ブログ 2016年1月13日付記事 「許可申請の受付拒否の可否(平成4年8月31日付衛環245号より)」と関連する疑義解釈です。
法的には疑義解釈に書かれているとおり、他法の手続き進捗状況とは無関係に、廃棄物処理法の許可基準のみに則って許可は行われるべきですが、
実際には、「廃棄物」「建築」「都市計画」の3部門と同時並行で事前協議なりを進めることになりますし、
建築基準法第51条但し書き、すなわち都市計画審議会の議を経ずに、産業廃棄物処理施設設置許可申請をしようとしても、廃棄物部局からは「都市計画審議会が終わってから申請してください」と強力に行政指導が行われることになります。
不動産の登記申請の場合は、農地法の許可等の他法律の許可がないと手続きが進められなくなりますが、それは権利関係を明確にし、社会に向けて公示するという必要性があるためです。
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2016年1月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈