保管場所の表示方法(平成4年8月31日付環水企183号・衛環246号より)

問4 排出事業者の保管施設や収集運搬業者の積替のための保管場所の表示は、見やすい箇所に分かりやすく表示することで足り、一定の表示方法または様式によらなくてもよいと解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説
表示方法や様式は事細かに規定されていませんが、掲示板の大きさや掲載内容については、廃棄物処理法施行令及び施行規則で下記のように定められています。

産業廃棄物の保管基準は、一般廃棄物の保管基準を準用していますので、一般廃棄物の保管基準部分を引用します。

施行令第3条 法第6条の2第2項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ~チ (略)
リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 (イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
 (ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
施行規則第1条の5 令第3条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

一  保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
二  保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三  屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

(2)~(3) (略)

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コメント

  1. momotarow より:

    ごく最近の話ですが、一般廃棄物収集運搬業者の保管積替え施設は、屋外保管は許されず、屋内で施錠可能な場所という行政見解を頂きました。施行規則の「三  屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合・・・」とは、東京都には該当しないケースと言えますか。

  2. 尾上雅典 より:

    momotarow様 コメントいただき、ありがとうございました。

    各自治体の個別の見解については把握をしておりませんが、
    行政指導として、その方が望ましいと判断したために、法律以上の厳しい保管方法を示されたものと思います。


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