改善命令違反で指名手配、そして逮捕

2016年6月7日付 朝日新聞 「処理法違反容疑をドローンで把握、解体業者を逮捕 愛知

記事の見出しを読むと、ドローンが逮捕に一役買ったように見えますが、ドローンは廃棄物保管場所の空撮に使っただけです(苦笑)。

ドローンを使った結果、保管基準違反が判明したわけではなく、最初から廃棄物の大量保管行為自体は判明しており、具体的な保管状況をドローンで空から眺めただけの話です(苦笑)。

※詳細は、当ブログ2015年7月1日付記事「主客転倒な抑止理論

さて、驚くべきは、

瀬戸署が今月6日に(氏名略)容疑者を指名手配し、同日夜に岐阜県羽島市内のコンビニエンスストアに駐車しているところを巡回中の警察官が発見。岐阜羽島署で逮捕された。(氏名略)容疑者は容疑を認めているという。

040029容疑者が指名手配された日に即逮捕されている点。

改善命令違反で指名手配をされるというのも非常に珍しいケースではないでしょうか。

容疑者が「住所不定」であるため、指名手配せざるを得なかったものと思われます。

通常は、廃棄物処理法違反をした容疑者の大半には仕事や拠点があり、すべてをなげうって所在を分からなくする人は意外と少ないものです。

指名手配から24時間以内に逮捕できたということは、警察の捜査能力の高さの証明であり、容疑者を見つけた警察官の「異変に気づく力」が優れていたためでもあります。

我々も、この警察官の方と同じようにはいかないかもしれませんが、取引相手の異変(主に経済状況)には敏感に気づく力を養いたいものです。

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