試験研究への業許可の要否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

平成5年に発出され、その後公的には廃止された通知ですが、考え方としては現在でも有効に活用できる疑義解釈です。

(試験研究)
問8 排出事業者より産業廃棄物を受け取って産業廃棄物の処理に関する試験研究を行う者は処理業の許可が必要か。
答 当該試験研究を行う者が営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱う場合は、産業廃棄物の処理を業として行う者ではないと解することができるので許可を要しないものとして取り扱って差し支えない。なお、その判断を行うに際しては、当該試験研究の計画の提出を求めてその内容を確認するとともに、当該試験研究が生活環境の保全上支障のないものとなるよう指導されたい。

そもそも、「業」の定義としては、「不特定多数の人に対して」「反復継続」して取引を行うというのが一般的理解ですから、産業廃棄物を用いた試験研究の場合は、その両方に抵触しないことがほとんどかと思います。

もちろん、中には、1年程度の経過観察をする必要がある研究もあると思いますが、その場合でも、試験研究である旨を行政に書面で説明すれば、ほとんどの自治体は認めてくれると思われます。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ