産業廃棄物の混合(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(産業廃棄物の混合)
問24 廃油の収集運搬業の許可を有している者が廃油とおがくずをブルドーザーを使って混合し、ふろ屋等へ運んでいる途中、当該者は中間処理の処分業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
「処分業の許可が必要」としても、実務的には、許可が出しにくいケースと思われます。
その理由は、許可能力の算定が困難だからです。
たい肥化のように、一日の間にたい肥として加工できる容量を算定できるケースもありますが、
ブルドーザーで廃油とおがくず(木くずか?)を混合する場合は、具体的な処理能力を計算式で表すことが難しいからです。
そのため、現在そのような事業計画で許可申請をしたとしても、ほとんどすべての自治体から「許可できる見込みはない」と言われるだろうと思います。
もっとも、この質疑の趣旨としては、
廃油とおがくずの混錬をさせたいわけではなく、
廃油運搬業者の違法行為を止めるための理論武装と思われますので、
「処分業の許可が必要」=「今すぐ混合は止めなさい」という論理であろうと思います。
処理能力算定の考え方については、長岡文明先生の御著書でわかりやすく解説されていますので、興味のある方はそちらをご参照ください。
« 施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.3(電子マニフェストの運用義務免除) 地方公社(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) »
タグ
2018年4月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈