施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.3(電子マニフェストの運用義務免除)
※関連記事
・施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.1(電子マニフェストの義務付け対象)
・施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.2(電子マニフェストの登録及び報告期限)
第3弾は、「電子マニフェストの運用義務免除の対象」についてです。
関連する条文は、「廃棄物処理法施行規則第8条の31の4(新設)」となります。
本来なら、第1回目の「電子マニフェストの義務付け対象」で挙げれば良かったのですが、その時は見落としておりましたので第3弾としてご紹介します。
法第12条の5第1項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子情報処理組織を使用して、法第十二条の五第一項の規定による登録、同条第三項若しくは第四項の規定による報告又は同条第五項の規定による通知をすることが困難であると認められる場合
二 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合
三 電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が、平成三十一年三月三十一日においていずれも六十五歳以上である場合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていない場合
第一号の通信回線の故障や天災により、電子マニフェスト運用の義務を免除するのは合理的です。
第二号の「電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合」とは、環境省の通知によると、「離島内等で他に電子マニフェストの使用が可能な業者が存在しないとき」等を対象にしているようです。
この規定も、離島が多く存在する日本においては、合理的と言えましょう。
しかしながら、第三号の規定は、「シルバー世代の方」を一律に「無能力者扱い」する合理性のかけらも無い差別的な規定と思います。
「おじいちゃん、おばあちゃんだとパソコンの操作がままならないので、電子マニフェストの義務対象から外してあげまちゅね」と言っているようなものです。
第三号の規定はなぜ設けられたのでしょうか?
「インターネット回線につながっていないパソコンをあてがわれる常勤役員」とはどんな仕事をしている人なのでしょうか?
ソリティアくらいしかすることが無さそうです(汗)。
国において、シルバー世代に格別の配慮を求める指針等があるのでしょうか?
福祉ならいざしらず、ビジネスにおいて、「65歳以上だから無能力者」と決めつけるのは偏見以外の何者でもないと思います。
今日のシルバー世代の方には、パソコンユーザーが非常に多く、「パソコン無能力者」と決めつけること自体に無理があります。
「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」と、最近ではハラスメントを指す色々な言葉が増えましたが、
今回のケースだと、「シルバーハラスメント」略して「シルハラ」とかになるのでしょうか?
第三号の規定は、根拠不明な差別的規定ですので、即刻撤廃すべきと思います。
怒れ!人権派弁護士の皆さん!!
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2018年4月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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