積卸し(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(積替え・保管)
問39 産業廃棄物の積替え・保管を行う場合、産業廃棄物の積卸しを行うものであると解してよいか。
答 お見込みのとおり、産業廃棄物の積替え・保管を行う者は産業廃棄物の積卸しを伴うものとして収集運搬業の許可が必要である。
※注釈
問の内容が具体的ではないため、あまり良い質疑とは言えません。
おそらく、当時の厚生省に地方自治体から電話等の口頭で質問された際には、もう少し具体的な条件を質問者側が示していたはずですが、質疑としてまとめられた段階で、このような簡潔な表現になってしまったものと思われます。
さて、積卸しを伴わない積替え保管が有り得るかどうかですが、
例えば、「積替え保管場所だけを提供し、荷下ろしと荷積みは別の収集運搬業者(搬入者、あるいは搬出者)にやってもらう」というケースが考えられます。
こうした場合、積替え保管場所を提供している事業者自身は、産業廃棄物の運搬や実際の積卸し作業をしないという可能性がありますが、「産業廃棄物の保管」は、その事業者が行うことになります。
また、自ら積卸し作業には携わらないとしても、自社の敷地で「荷下ろし」と「荷積み」自体は必然的に行うわけですから、やはり「業として」、「積替え保管」を行うことになります。
もっとも、「場所を提供するだけで、積卸しには一切関わらない」ということは、現実的にはほぼ不可能ですので、
「敷地内で産業廃棄物の積卸しをする」場合は、積替え保管許可が必要と考えざるを得ません。
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2019年1月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈