更新許可講習会と新規許可講習会(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(更新許可講習会と新規許可講習会)
問53 更新許可を受けようとする者が更新許可講習会のかわりに新規許可講習会を受講している場合、許可をすることができると解してよいか。
答 お見込みのとおり。ただし、当該新規許可講習会は、更新許可申請日の日から起算して5年前の日以降更新許可申請の日までに修了していなければならない。
※注釈
新規許可講習には、更新許可講習の内容がすべて含まれているため、更新許可申請用の修了証として使用可能です。
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2019年5月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈