砂ろ過装置の砂(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q21 砂ろ過装置の砂は産業廃棄物になるか?
A21
砂ろ過装置のろ材の交換に伴い発生する砂については、高圧洗浄等により砂に付着している有機物等が除去されているのなら法対象外の土砂となりますが、有機物等が付着しているのなら産業廃棄物の汚泥に該当します。
同様に、下水処理の沈砂池から除去した沈砂についても、土砂と有機物等が混合している状態では産業廃棄物の汚泥ですが、これを洗浄して有機物等を除去した土砂は法の対象外です。
※注釈
付け足す面が無い簡易明瞭な疑義解釈です。
「砂ろ過装置」と「ろ材」の具体例を知りたい方は、
一例として、一般社団法人日本下水道施設業協会のサイト中の
「移床式上向流連続砂ろ過装置/ダイナサンド・フィルタ」がわかりやすいと思います。
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2019年5月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈