更新後の許可証(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(更新の許可証)
問54 法第14条第2項又は第14条の2第1項の規定に基づき、法第14条第1項の許可の更新又は変更を行った場合、既に交付している許可証に当該更新又は変更に係る事項を書き加えることとしてよいか。
答 いずれも新しい許可証を交付することとされたい。なお、新しい許可証の「許可の更新、変更の状況」の欄に更新又は変更の状況を記載したうえで交付することとされたい。

※注釈
今となっては行政官の誰も疑問に思わない論点ですが、
このような質問が出たということは、当初の許可証に手書きで追記しようと思う人が多かったという証拠ですね(笑)。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ