刑事罰について(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(刑事罰処罰者)
問70 法第7条第3項第4号ハにおける次の用語の意味を示されたい。
(1) 罰金以上の刑
(2) 刑の執行を終り
(3) 刑の執行を受けることがなくなった


(1) 「罰金刑以上」とは死刑、懲役、禁固及び罰金の刑をいう(刑法第9条参照)。
(2) 「刑の執行を終り」とは、現実に刑の執行が完了した場合及び仮出獄を取り消されることなくして刑期を経過した場合をいう。
(3) 「刑の執行を受けることがなくなった」とは刑の執行の免除を受けた場合のことであり、刑の時効が完成した場合及び恩赦の一種として刑の執行の免除を受けた場合をいう(刑法第31条及び恩赦法第8条参考)。

※注釈
法曹関係者以外には難解な「刑事罰」に関する簡潔な解説です。

このうち、(行政官オンリーですが)実務で悩みやすいポイントとしては、「刑の執行を受けることがなくなった日」に関する「刑の執行猶予」の問題があります。

これについては、次の問71で具体的な期日を例として解説されていますので、機会を改めてご紹介します。

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