他県での一般廃棄物の不法投棄(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(他県での一般廃棄物の不法投棄)
問82 AはL県で処理業の許可を受けているとともに、M県N町で一般廃棄物処理業の許可を受けている。AがN町で一般廃棄物の不法投棄を行ったことを理由にL県は処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができると解してよいか。答 お見込みのとおり。
※注釈
現行法では、廃棄物処理法第14条の3の2で、「産業廃棄物処理業者が違反行為をし、情状が特に重いとき」は、都道府県知事は産業廃棄物処理業許可を取消すことが「できる」と規定されています。
不法投棄が刑事事件として立件され、刑事罰が確定した場合は「取消が必須」となりますが、
許可権者の市町村長が許可取消を行う前に、都道府県知事が先んじて産業廃棄物処理業許可を取消すことはほぼ無いと思われます。
この場合、一般廃棄物処理業の許可権者である市町村長による許可取消も「必須」ではなく、「できる」でしかありませんので、都道府県知事は市町村長の出方を、市町村長は刑事事件としての裁判の成り行きを見守る(=結果が出るのを待つ)ことになりがちだからです。
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2021年11月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈