排出事業者としての違法行為(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(排出事業者としての違法行為)
問83 処理業者が自己の家屋を自ら解体して生じた廃棄物を不法投棄する等排出事業者としての違法行為をした場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
廃棄物処理法第14条の3の2で、「産業廃棄物処理業者が違反行為をし、情状が特に重いとき」は、都道府県知事は産業廃棄物処理業許可を取消すことが「できる」と規定されています。
疑義解釈としてはそれほど難解なものではありませんが、
この通知が発出された平成5(1993)年当時は、自己の家屋を自ら解体し、そこで発生した廃棄物を不法投棄するという荒っぽい処理業者が存在していたことに、驚きを禁じ得ません。
この通知から約30年間が経過し、こうした荒っぽい不法投棄の手口は激減しましたが、小規模多発のゲリラ型不法投棄が各地で密かに進行中ですので、アウトローとの戦いはまだまだ続くことになりそうです。
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2021年11月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈