第39回「第37条 廃棄物処理法の特例」プラスチック資源循環促進法

第39回は、「第37条 廃棄物処理法の特例」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

第37条 再商品化実施者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。
2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定にかかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 再商品化実施者は、廃棄物処理法第7条第13項から第16項まで及び第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第17項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
4 前項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
「再商品化計画」の認定を受けた「再商品化実施者」は、廃棄物処理業の許可を受けずに、分別収集物の再商品化に必要な行為を業として行うことが認められます。

・第2項
認定された「再商品化計画」に基づき、市町村が再商品化実施者に委託する際の基準が定められています。

具体的には、施行令(現段階では案)第12条で

一 分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集、運搬又は処分に限る。以下この条において同じ。)に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
二 分別収集物の再商品化に必要な行為に係る委託料が認定再商品化計画に記載された分別収集物の再商品化の実施に要する費用の内訳に記載された額と一致すること。
三 分別収集物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、分別収集物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
四 分別収集物の再商品化に必要な行為を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該行為の実施の状況を一年に一回以上、実地で行うこと。

と、市町村から一般廃棄物を委託する際の基準の一部が転用されています。

実務的には、第四号の「一年に一回以上の実地確認」を忘れることが多いと思いますので、ここは注意をしておきたい部分です。

・第3項
再商品化実施者は、廃棄物処理基準等の適用については、処理業者とみなされますので、処理業者と同一の規制を受けます。

・第4項
廃棄物処理法第19条の3の改善命令の適用については、再商品化実施者は処理業者とみなされ(=読み替えられる)ます。

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