政令使用人の定義(平成4年8月31日付衛環245号より)
問35 改正法第7条第3項第四号ト及びチ(筆者注:現行法では、「第7条第5項第四号リ及びヌ」)の「政令で定める使用人」について。
(1) 申請者の使用人が、「政令で定める使用人」に該当するか否かの判断は、申請者の申告によればよいと解してよいか。
(2) 当該「使用人」については、許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る代表者に限ると解してよいか。
答
(1) お見込みのとおり。
(2) 改正令第4条の6に定める使用人全てであり、当該許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る者に限定されない。
※解説
廃棄物処理法でいうところの「政令使用人」とは、一般的な従業員を指す言葉ではなく、契約の締結権限等を持つ事業所の代表者的な立場に立つ使用人を指します。
現在では、「使用人」という言葉の意味が変わってきていますので、意味が通じにくい用語となっています。
「申請者の申告による」という部分と、「使用人全てを記載する」ということに注意が必要です。
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2015年9月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈