昨日の講演後にいただいた質問2題

昨日浜松市内で開催された、株式会社ミダックさんの顧客排出事業者をご招待した「新春会」は、大盛況でした。

去年に引き続き基調講演をさせていただきましたが、皆さん非常に熱心に聞いていただきましたので、大変気持ちよくお話を終えることができました。

講演終了後に、参加者の皆さんからご質問をお受けしました。

質問を2ついただきましたが、両方ともシンプルでありながら、奥が深い質問でしたので、今日はその内容をご紹介したいと思います。

Q1:廃棄物の保管場所の届出義務は、排出事業者全般ではなく、建設廃棄物のみにかかる規制という解釈でよろしいか?
A1:そのとおりです。建設業以外には関係してこない届出義務です。

と、その場では、時間がほとんどなかったため、一問一答的にお答えしただけで終わったのですが、
実はこのご質問、今後の法律改正の動きにもからんできそうな深いテーマです。

現時点での廃棄物処理法では、「A1」でお答えした内容のとおりなのですが、
2010年改正内容の検討過程においては、届出義務の対象は建設廃棄物に限定されていませんでした。

パブコメの募集を経て、建設廃棄物限定に落ち着いたわけですが、
万が一、建設廃棄物以外にも不適正処理が目立つようになった場合は、
環境省は、「建設廃棄物以外も事前届出の対象にする可能性がある」と、パブコメへの回答で明言しております。

そのため、建設業者以外の排出事業者も、今後はいっそう適正処理を心掛け、新たな規制を加えられないように注意することが必要ですね。

講演時には触れなかった重要なポイントの補足です。

Q2:マニフェストの交付実績報告を怠った場合、どのようなペナルティがあるのか?
A2:交付実績報告を怠ったとしても、それだけでは直罰の対象にはなりません。
 ただし、現実的にはあまり考えられないケースになりますが、
「マニフェストの交付実績を報告せよ」という行政からの勧告を無視し続けると、措置命令の対象になる可能性はあります。
 措置命令違反は刑事罰の適用対象になりますので、まったく報告しなくても良いとは言えません。

マニフェストの交付実績報告をすること自体は、排出事業者の義務です。
直罰の対象にはなっていませんが、義務である以上は、やはり自ら報告しておきたいところです。

非常にまれなケースであるとは思いますが、
マニフェストが返送されていないにもかかわらず、その状態を漫然と放置した排出事業に対して措置命令が発令された実例があります。

何事も「そんなことあるわけない」と思わず、
まずは義務を果たした上で、自分や自社を守る記録化を励行していただきたいと思っております。

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