再委託の可否
10月14日に配信したメールマガジンを転載します。
基本的に廃棄物処理業者が再委託をしてはならないということは、広く知られているところですが、
産業廃棄物の場合は、
再委託をする前に、委託者(排出事業者)から書面で再委託することの承諾書を取れば、例外的に再委託が認められています。
(廃棄物処理法第14条第16項)※関連ブログ記事
事前の再委託承諾契約は合法か?
しかし、一般廃棄物については、
産業廃棄物のような再委託を認める規定がないため、一般廃棄物処理業者や市町村から一般廃棄物の処理を委託された事業者は、いかなる事情があろうとも、再委託することができません。
(廃棄物処理法第7条第14項)ただし、東日本大震災によって発生した震災廃棄物については、
被災地復興のための例外措置として、
被災した市町村から一般廃棄物廃棄物処理を委託された事業者に、
平成26年3月31日までという期間限定で再委託することが認められています。※被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例について
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf上述したように、この特例は、東日本大震災の被災地限定の例外措置ですので、震災被害がない地域においては、従前どおり、一般廃棄物処理の再委託をすることはできません。
一般廃棄物処理に携わっている事業者の方にとっては、非常に重要、かつ基本的な規制内容となりますので、くれぐれも間違えて理解しないようにお願いします!
実務では、再委託の承諾書などを取ることなく、中間処理業者が未処理の産業廃棄物を平気で横流ししていることが多いのですが、これは「再委託」に該当しますので、完全に違法行為です。
「中間処理の許可を取ったら、積替え保管を自由にできるんだろ?」と真面目に質問する方が大変多いのですが、「中間処理」と「積替え保管」はまったく別物の許可ですので、未処理の産業廃棄物をそのまま搬出したい場合は、積替え保管の許可が必要となります。
もっとも、積替え保管の許可を取ったからといって、積替え保管業者が廃棄物を自由に横流し(?)できるわけではありません。
積替え保管業者は、委託者(排出事業者)が指定した場所まで廃棄物を運搬する義務があります。
積替え保管業者が行えるのは、廃棄物と有価物の選別と、選別した有価物の売却の2つです。
積替え保管業者が自由に産業廃棄物の行先を決めることはできません。
余談が少し長くなりましたが、実務上非常に重要な条文になりますので、処理業者の方にとっては、最重要チェック条文と言えます。
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2011年10月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:委託基準