委託契約書の法定記載事項
収集運搬や中間処理の別を問わず、すべての産業廃棄物処理委託契約書に記載しなければならない法定記載事項は、以下の8点です。
- 委託する産業廃棄物の種類と数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者が産業廃棄物処理業者である場合は、その事業の範囲
- 委託する廃棄物を適正に処理するために必要な情報
- 委託契約の有効期間中に、上記「5」の情報に変更があった場合に、その情報の伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
このうち、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用の関係で問題になりやすい点が1点あります。
それは何番の記載事項でしょうか?
正解は、連休明けの記事で解説します。
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2019年2月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:委託契約書
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