施行規則と金属等の検定方法の改正
2月21日付で施行規則と産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法が一部改正されました。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)」
※改正部分の施行は6月1日から
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の一部を改正する告示の公布について(お知らせ)
※改正部分の適用は6月1日から
« 排出事業者が合併した場合に契約書の書き換えが必要か 報告徴収の義務違反で業許可取消(埼玉県) »
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2013年2月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:法令改正
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