平成23年2月4日付課長通知の解説(3) 定期検査の受診義務

平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「定期検査の受診義務」についてです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf

第三 廃棄物処理施設の定期検査制度の創設
1 対象となる廃棄物処理施設
 定期検査の対象となる廃棄物処理施設は、次のとおりであること。
① 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置に係る焼却施設を除く。)
② 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置に係る最終処分場を除く。)
③ 産業廃棄物の焼却施設
④ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
⑤ 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離
施設
⑥ 産業廃棄物の最終処分場
 また、当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場が含まれること。

2 定期検査事項
 定期検査は、一般廃棄物処理施設にあっては法第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行い、産業廃棄物処理施設にあっては法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものであること(法第8条の2の2第2項及び第15条の2の2第2項)。

3 定期検査の頻度
 定期検査は、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければならないこととしたこと(改正規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条の4の3及び第12条の5の3)。

4 定期検査の申請
 定期検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事に提出しなければならないこととしたこと(規則第4条の4の2及び第12条の5の2)。定期検査を受けるべき期限(以下「受検期限」という。)の前に十分な時間的余裕をもって申請を行うよう指導し、受検期限の前に計画的に定期検査を行えるよう検査日程を決定されたいこと。
 申請するよう繰り返し指導したにもかかわらず申請をせず、受検期限内に定期検査を受ける見込みがない者については、当該設置者は定期検査を拒み、妨げ、または忌避した者に該当し、30万円以下の罰金に処せられること(法第30条第3号)。
 また、受検期限内に定期検査を受検しない場合には、違反行為をしたときに該当することから、必要に応じ、法第9条の2第1項第3号等の規定に基づき、当該廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分を行うことが適当であること。

5 定期検査の実施及び結果の通知
 定期検査の受検期限を超えない範囲で、検査実施日を決め、定期検査を受けようとする者に当該日を通知した上で、実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、廃棄物処理施設の設置の許可の際に当該者から提出された書類、図面等(変更の許可を受けた場合にあっては、変更後のもの)と実際の廃棄物処理施設の構造に相違がないかを確認するとともに、技術管理者等当該施設について十分な知識を有する者の立会い及び説明を求めるなどして、当該施設が技術上の基準に適合したものであることを確認すること。
 また、都道府県知事は、定期検査を行ったときは、その結果を通知する書面を交付することとしたこと(規則第4条の4の4及び第12条の5の4)。なお、産業廃棄物処理施設に係る定期検査を行ったときは、当該書面は、規則様式によること。
 定期検査の結果、廃棄物処理施設が法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合していないことが明らかとなった場合、必要に応じ、法第9条の2第1項等に基づく改善命令の発出等を行い、当該施設が技術上の基準に適合するものとなるよう適切に指導されたいこと。
 なお、廃棄物処理施設が技術上の基準に適合していない場合であっても、定期検査の結果を通知する書面は交付する必要があり、当該施設の設置者は、法第8条の2の2第1項又は法第15条の2の2第1項の規定による受検義務を果たしたものであること。

6 経過措置
 平成23年4月1日時点において現に定期検査の対象となる廃棄物処理施設の設置の許可を受けている者について、3の検査頻度を適用すると、同日に法の規定に違反していることとなってしまうことから、当該許可を受けた時期に応じ、改正法の施行後初めて受ける定期検査の受検期限に関する経過措置を設けたこと。具体的には、
① 平成5年3月31日以前に許可を受けた者にあっては平成24年3月31日までに、
② 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成25年3月31日までに、
③ 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成26年3月31日までに、
④ 平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成27年3月31日までに、
⑤ 平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成28年3月31日までに、
 当該施設について、定期検査を受けなければならないこと。ただし、上記期間内に、当該施設の変更の許可に係る使用前検査を受けたときは、当該使用前検査を受けた日を起算日として5年3月以内に、次回の定期検査を受ければよいこととしたこと(改正規則附則第2条)。
 なお、過去の法令改正により、廃棄物処理施設の設置の許可を受けたものとみなされた者が改正法の施行後初めて受ける定期検査の受検期限については、許可を受けたものとみなされた年月日に応じて判断することに留意されたいこと。

7 その他
 1から6までに掲げる事項のほか、定期検査の検査内容については、別途マニュアルを作成することとしているので、参照されたいこと。

廃棄物処理施設の定期検査の受診義務については、
焼却施設、PCB処理施設、石綿溶融施設、最終処分場の4種類に限られており、大部分の事業者には無関係な義務です。

一般廃棄物処理施設の場合も、焼却施設と最終処分場の場合は、定期検査の対象となっていますが、市町村が設置した施設の場合は対象外です。

実務的にこの通知の重要な点としては、
6 の経過措置です。

具体的な施設の設置許可を受けた年月日によって、定期検査を受けなければならない期間が決まっていますので、もれなく受診することが大切です。

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