次の廃棄物処理法改正候補 Vol.1(ペットボトルの専ら物化 その1)

現段階では、廃棄物処理法の改正テーマについて環境省から一切方針が示されていませんが、
「法改正の対象とすべきかどうかを検討する」項目については、環境省は規制改革会議 投資促進等ワーキング・グループの席上で2つのテーマを提示しています。

もちろん、規制改革会議で議論されたことがすべて廃棄物処理法改正に盛り込まれるわけではありませんが、
検討(予定)項目から現在の環境省の考え方や問題意識を推し量り、次の廃棄物処理法改正の方向性を考えてみるのも一興です。

そこで今回から、次の法律改正候補として、
規制改革会議で議論されている2つの要望事項の是非を論じたいと思います。

まず、廃棄物処理法関連の議題については、規制改革会議の「投資促進等ワーキング・グループ」で議論されています。

2015年4月10日現在、投資促進等ワーキング・グループ(以下、「WG」とします)は、平成26年10月9日の第1回以降、合計10回開催されており、廃棄物処理法に直接関係するテーマでは、第2回、第3回、第7回の合計3回開催されています。

今回の記事では、第2回と第7回のWGで議題となった、「確実にリサイクル可能な産業廃棄物に対する収集運搬業の許可制の見直しについて」です。

7&I

表現がかなり抽象的ですので、より具体的な表現に言い換えると、
「店頭回収したペットボトルと発泡スチロールトレイを専ら物として扱ってほしい」というものです。

その要望に対する環境省の回答は一貫しており、
answer1
「ペットボトル等を『専ら物』として扱うのは困難」というものです。

ただし、環境省は、要望を門前払いするのではなく、別の解決策も示しています。
answer2

厳密には、廃棄物処理法改正の対象として検討されるわけではありませんが、
・店頭回収されたペットボトル等は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のどちらに該当するのか
・専ら物と扱うのは困難だが、再生利用指定制度を活用できないかどうかを検討する
という方針が示されています。

(続く)

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