次の廃棄物処理法改正候補 Vol.2(ペットボトルの専ら物化 その2)
次の廃棄物処理法改正候補(ペットボトルの専ら物化 その1) の続きです。
そもそも法律改正の必要があるのか?
ペットボトルを専ら物化するケース
仮に、要望者であるセブン&アイ・ホールディングスの主張通りに、店頭回収したペットボトル等を専ら物と扱う場合は、筆者は、廃棄物処理法第14条第1項と第6項の改正が必要と考えています。
「専ら物のみの処理を業として行う者」の詳細が、「昭和46年10月16日付け環整第43号通知」という、事実上、国民及び事業者には何の拘束力もないただの通知文書によってしか定義されていないため、法律や省令上でその詳細を明らかにすべきだからです。
廃棄物処理法第14条
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
昭和46年10月16日付け環整第43号通知
・専ら再生利用の目的となる廃棄物の処理については、廃棄物処理業の許可の対象としないこととされている。
・具体的には、専ら再生利用の目的となる廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等が該当する。
本来、業許可が不要となる特例を特定の事業者に与える以上、法規制の例外事項として、法律や政省令の中でその詳細を明文化すべきです。
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみ」という、考えようによっては非常に幅広く捉えられる定義ではなく、少なくとも、具体的な「産業廃棄物の種類」や「再生利用の用途」「業種」等を法規の中で明文化するべきです。
そのため、筆者の持論は、今回の要望とは無関係に、「法律改正によって、専ら物関連の明確化を図るべき」というものです。
ただし、環境省としては、店頭回収されたペットボトルを専ら物化することに難色を示していますので、次の廃棄物処理法改正では、「『専ら物』に関する整理が行われる可能性はほとんど(≒まったく)ない」と思われます。
再生利用指定制度を活用するケース
再生利用指定制度の詳細は、次の記事で解説しますが、既に廃棄物処理法の中で位置づけられている制度であるため、
店頭回収されたペットボトルを再生利用指定制度の範囲で運用する場合でも、法律改正は必要ありません。
都道府県が始めようと思いさえすれば、環境省の姿勢が決まるのを待つことなく、都道府県は今すぐ再生利用指定をすることは可能なのです。
したがって、再生利用指定制度を活用し、ペットボトルの店頭回収を促進する場合でも、廃棄物処理法の改正は必要ないということになります。
この要望に関しては法律改正は必要ない
結論は、上記のとおりとなります。
法律改正は必要ありませんが、ここにきて急に、店頭回収されたペットボトルの収集運搬が容易になるかもしれない社会情勢の変化が出てきました。
その動きの詳細は、次回の記事で解説します。
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2015年4月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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