施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.2(電子マニフェストの登録及び報告期限)

※関連記事
施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.1(電子マニフェストの義務付け対象)

第2弾は、「電子マニフェストの登録及び報告期限」についてです。

関連する条文は、「廃棄物処理法施行規則第8条の31の6(条ずれ)」となります。

こちらも、パブリックコメント原案のとおり、「3日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)」となりました。土日及び祝祭日にわざわざ出勤して入力する必要が無くなるのは大きいですね。

ただし、この部分に関する施行は、2019(平成31)年4月1日からと、1年後となりますので、あと1年は問答無用の「3日間内」に入力せざるを得ません。

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