電子マニフェストの義務化対象4(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について」の注釈です。

Q1-4.建設業等で複数の作業現場が存在する場合、電子マニフェスト使用義務の対象となるか否かの判断は、作業現場ごとの年間排出量を基準に行えばよいのか、あるいは合算して判断するのか。

A1-4.義務対象者となるか否かは、具体的には多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画に記載する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量を基準に判断します。
建設業等の場合、適正処理の観点から、処理計画の提出が必要な多量排出事業者に当たるか否かは都道府県等の区域内の作業現場を合わせて判断し、当該区域内の作業現場を総括的に管理している支店等ごとに当該区域内に係る処理計画等を作成することとなっています。

したがって、電子マニフェスト使用義務の対象となるか否かについても、当該都道府県等の区域内の作業現場の排出量を合算して判断することとなります。

※2020年4月1日施行(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画への記載は2019年4月1日施行)

※注釈
具体的な質疑内容となっています。

電子マニフェストの義務付け対象の考え方が、多量排出事業者制度がベースになっていることがよくわかります。

ただし、多量排出事業者といっても、PCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物の年間排出量(50トン)だけを考慮することになりますが。

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