電子マニフェストが使用困難な場合(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 電子マニフェストの使用が困難な場合について」の注釈です。

Q2-1.電気回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子マニフェストの登録が困難となった場合、一時的に発生した「やむを得ない事由」の復旧後3日以内に登録すればよいのか。

A2-1.「やむを得ない事由」からの復旧を待たずに、電子マニフェストに代えて速やかに紙マニフェストを交付して特別管理産業廃棄物の処理を滞りなく進めることが重要であると考えています。その際、その理由とやむを得ず紙マニフェストを交付する旨を紙マニフェストの備考・通信欄に記載してください。

復旧後の処理委託に当たっては、「やむを得ない事由」の発生前と同様、当該産業廃棄物の引き渡しから3日(土日祝日・年末年始を含めない)以内に電子マニフェストの登録を行ってください。
※2020年4月1日施行

※注釈
天災などで電子マニフェストシステムが使えなくなった場合を前提とした質問ですが、

このような状況下では、早急に特別管理産業廃棄物を回収してもらう必要が無いのであれば、排出事業者が保管し続けるのが最善だと思います。

そのため、この問が成り立つ条件は、
収集運搬業者と電話はつながるが、なぜか電子マニフェストだけが使えず、しかも早急に回収してもらう必要がある
という極めて特殊な状況下と考えられます(笑)。

後段の「復旧後の処理委託」とは、
「緊急避難的に紙マニフェストを交付した特別管理産業廃棄物」についてではなく、
「システム復旧後に処理委託をする特別管理産業廃棄物」についてと思われます。

「電子マニフェストの運用が義務付けられているので、紙マニフェストの分も後付けで電子運用しなくちゃ」という考えは間違いであり、廃棄物処理法違反となりますので、ご注意ください。

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