電子マニフェストが使用困難な場合2(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A 電子マニフェストの使用が困難な場合について」の注釈です。
Q2-2.電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすると著しく運搬コストがかかる場合は、電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすることが困難であると認められる場合として、紙マニフェストの交付が認められるか。
A2-2.電子マニフェストに対応している処理業者が著しく遠方にしか存在しない場合等は、「その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合」に該当する場合もあると考えられます。実際には、個別具体的な状況に応じて判断されるべきものと考えています。
※2020年4月1日施行
※注釈
電子マニフェストが使用困難な場合に関する質疑のすべてが現実離れしたものですが、この質疑はその最たるものと言えるでしょう。
法的には答の内容に間違いはありませんが、ここはやはり、
「まずは、取引先の処理業者に電子マニフェストの導入を依頼してください」くらいは書くべきだったと思います。
質問と回答をした人の双方の頭が固すぎて面白くありません(苦笑)。
ひょっとすると、質問も環境省が考えた可能性がありますが、後日紹介するその他の質問の不条理さを考慮すると、環境省ではなく、現実に質問をした人がいたように思います(笑)。
それにしても、
電子マニフェストを使える業者がチョー遠方にしかいない地域って、現代日本に存在するのでしょうか?
あるとすれば離島や高山くらいしか想像できませんが、そのような狭い場所で年間50トン以上の特別管理産業廃棄物を発生させることは可能なのでしょうか?
離島や高山で特別管理産業廃棄物を発生させるためには、まずその場所に薬剤や溶剤等の原材料を大量に運び込む必要があります。
物理的には可能な話ですが、経済的には合理性のかけらもない話です。
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2018年8月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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